大町自動車教習所のブログBlog

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準中型免許の新設

平成29年3月12日より「準中型免許」が新設されます。

準中型自動車準中型リーフレット①準中型リーフレット②準中型リーフレット③準中型リーフレット④準中型リーフレット⑤準中型リーフレット⑥この制度により、各免許の制限が変わります。

 

平成29年3月12日以前に普通自動車免許を取得された方

運転する事が出来る車両の条件として

  • 車両総重量・5t未満
  • 最大積載量・3t未満
  • 乗車定員・10人以下

となりますので、今までと変わりありません。

また、平成29年3月12日以降に免許を更新しますと、免許の条件に

「5t限定準中型免許」と記載されます。

 

平成29年3月12日以前に中型・大型自動車免許を取得された方

中型自動車・大型自動車共に、今までの車両の条件に変わりはありません。
中型自動車の場合

  • 車両総重量・5t以上 11t未満
  • 最大積載量・3t異常 6.5t未満
  • 乗車定員・11人以上 29人以下

大型自動車の場合

  • 車両総重量・11t以上
  • 最大積載量・6.5t以上
  • 乗車定員・30人以上

 

平成29年3月12日以降に普通自動車免許を取得された方

運転する事が出来る車両の条件として

  • 車両総重量・5t未満 → 3.5t未満
  • 最大積載量・3t未満 → 2t未満
  • 乗車定員・10人以下 → そのまま

となり、運転可能な範囲が狭くなります。

この範囲以上の車両を運転するには「準中型免許」又は「中型免許」が必要となります。
その他、詳細に付きましては、大町自動車教習所までお問合せください。